○宇和島地区広域事務組合事務局設置条例
昭和48年4月1日
条例第6号
第1条 宇和島地区広域事務組合は,その属する事務を処理させるため事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は,宇和島地区広域事務組合職員定数条例(昭和48年条例第7号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか,事務局について必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。