○宇和島地区広域事務組合事務局設置条例

昭和48年4月1日

条例第6号

第1条 宇和島地区広域事務組合は,その属する事務を処理させるため事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は,宇和島地区広域事務組合職員定数条例(昭和48年条例第7号)の定めるところによる。

第3条 法令に定めるものを除くほか,事務局について必要な事項は,組合長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合事務局設置条例

昭和48年4月1日 条例第6号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第3号