○宇和島地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和48年4月25日

条例第10号

宇和島地区広域事務組合議会の定例会は,毎年2回とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和48年4月25日 条例第10号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第2号