○宇和島地区広域事務組合規約
昭和48年4月1日
愛媛県指令地第264号許可
(名称)
第1条 この組合は,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は,次の市町をもつて組織する。
宇和島市 松野町 鬼北町 愛南町
(共同処理する事務)
第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1)及び(1)の2 削除
(1)の3 宇和島圏地方拠点都市地域基本計画(以下「地方拠点都市地域基本計画」という。)の策定並びに地方拠点都市地域基本計画に基づく広域的事業(関係市町の長の協議により組合で処理することとする広域的事業に限る。以下「地方拠点都市地域に係る広域的事業」という。)の実施及び地方拠点都市地域基本計画に基づき関係市町等が実施する事業(以下「地方拠点都市地域に係る市町事業等」という。)の連絡調整に関する事務
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設の設置及び管理運営に関する事務
(3) 削除
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院並びに同法第41条に規定する児童養護施設の設置及び管理運営に関する事務
(4)の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する事務(特別養護老人ホームに併設するものに限る。)
(4)の3 老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設の設置及び管理運営に関する事務(特別養護老人ホームに併設するものに限る。)
(5) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務(宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。)
(6) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務
(6)の2 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームのうち,ケアハウス(特別養護老人ホームに併設するものに限る。)の設置及び管理運営に関する事務
(7)から(10)まで 削除
(11) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防事務(消防団及び消防水利に関するものを除き宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。)
(12) 削除
(13) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第1項の規定に基づく高圧ガスを消費する者に対する立入検査に関する事務(宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。)
(14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づく液化石油ガスの設備工事の届出に関する事務(宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。)
(15) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務(宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。ただし,宇和島市は,平成17年7月31日における北宇和郡三間町の区域に限る。)
(16) 削除
(16)の2 削除
(16)の3 熱回収施設及び同施設に併設するリサイクルセンター(以下「熱回収施設等」という。)の設置及び管理運営に関する事務
(16)の4 汚泥再生処理センターの設置及び管理運営に関する事務
(17) 削除
(18) 老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業を行う登録ヘルパー派遣事業所の設置及び管理運営に関する事務(特別養護老人ホームに併設するものに限る。)
(19)及び(20) 削除
(21) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち,同法第27条第2項前段(同法第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項,第32条第2項,第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する要介護認定及び要支援認定に係る調査に関する事務(関係市町と組合の協議により組合の事務とされたものに限る。)
(22) 管理型一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,宇和島市曙町1番地宇和島市役所内に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,16人とし,関係市町ごとの定数は,次のとおりとする。
宇和島市 8人
松野町 1人
鬼北町 3人
愛南町 4人
2 組合議員は,関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員が生じたときは,当該関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,当該組合議員の属する関係市町の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長,副議長は,組合議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち,関係市町の一部に係るものの議決については,当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(組合長)
第9条 組合に組合長を置く。
2 組合長は,関係市町の長の互選によつて定める。
3 組合長の任期は,当該市町長の任期による。
4 組合長は,組合を統轄し,これを代表する。
(副組合長)
第10条 組合に副組合長1人を置く。
2 副組合長は,組合長が組合議会の同意を得て,関係市町の長のうちから選任する。
3 副組合長の任期は,当該市町の長の任期による。
4 副組合長は,組合長を補佐し,その補助機関たる職員の担任する事務を監督し,別に定めるところにより組合長の職務を代理する。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,組合長が関係市町の会計管理者又は次条に定める職員のうちから選任する。
(補助職員)
第12条 組合に必要な職員を置き,組合長がこれを任免する。ただし,消防職員のうち消防長以外の職員は,組合長の承認を得て消防長が任免する。
2 前項の職員の定数は,条例で定める。
(運営審議会)
第13条 組合に組合の運営に関する事項を審議させるため,条例の定めるところにより附属機関として,運営審議会を置く。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は,組合長が組合議会の同意を得て,関係市町の識見を有する監査委員及び組合議会の議員のうちから,これを選任する。この場合において,議員のうちから選任する監査委員の数は2人とする。
3 監査委員の任期は,関係市町の識見を有する監査委員のうちから選任される者にあつては当該関係市町の監査委員の任期とし,組合議員のうちから選任される者にあつては当該組合議員の任期とする。
(経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は,負担金,使用料,補助金,寄付金その他の収入をもつて充てる。
(負担金の分賦方法)
第16条 関係市町の負担金の分賦割合は,別表に定めるところによる。
附則
1 この規約は,知事の許可の日から施行する。
2 この規約の施行後,最初に組合長が選挙されるまでの間は,組合長の職務は,宇和島市長が行う。
附則(昭和49年4月1日愛媛県指令地第338号)
この規約は,知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年1月27日愛媛県指令地第54号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和60年2月1日愛媛県指令市第82号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和61年4月1日愛媛県指令市第271号)
1 この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
2 組合は,宇和島地区施設事務組合の伝染病隔離病舎に関する財産を承継する。
附則(昭和61年12月1日愛媛県指令市第1204号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年4月1日愛媛県指令市第289号)
1 この規約は,平成元年4月1日から施行する。
2 組合は,昭和64年3月31日をもつて解散する宇和島地区施設事務組合の事務を承継する。
附則(平成元年9月1日愛媛県指令市第849号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成2年12月10日愛媛県指令市第1143号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則
この規約は,平成3年4月19日から施行する。
附則(平成4年1月8日愛媛県指令市第20号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年12月8日愛媛県指令市第1093号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成6年11月1日愛媛県指令市第1194号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年2月20日愛媛県指令市第179号)
この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成10年3月2日愛媛県指令市第223号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年5月13日愛媛県指令市第672号)
1 この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際現に三間町,広見町及び松野町が設置している一般廃棄物最終処分場に係る事務については,改正後の第3条第16号の2の規定にかかわらず,組合は共同処理しない。
附則(平成11年8月16日愛媛県指令市第962号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成12年2月15日愛媛県指令市第195号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則
この規約は,平成13年2月1日から施行し,改正後の宇和島地区広域事務組合規約の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日愛媛県指令市第422号)
1 この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際現に宇和島市及び吉田町が設置している一般廃棄物最終処分場に係る事務については,改正後の宇和島地区広域事務組合規約第3条第16号の2の規定にかかわらず,組合は,共同処理しない。
附則(平成14年3月13日愛媛県指令市第278号)
1 この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際現に宇和島市及び吉田町が設置している一般廃棄物最終処分場に係る事務については,改正後の宇和島地区広域事務組合規約第3条第16号の2の規定にかかわらず,組合は,共同処理しない。
附則(平成14年8月7日愛媛県指令市第979号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年9月30日愛媛県指令16市(合)第175号)
この規約は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日愛媛県指令16市(合)第344号)
1 この規約は,平成17年1月1日から施行する。
2 この規約による改正後の第3条第15号の規定にかかわらず,この規約施行の際現に鬼北町が設置している火葬場に係る事務については,組合は,共同処理しない。
3 この規約による改正後の第3条第16号の2の規定にかかわらず,この規約施行の際現に鬼北町が設置している一般廃棄物最終処分場に係る事務については,組合は,共同処理しない。
附則
この規約は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日愛媛県指令17市第667号)
1 この規約は,平成17年8月1日から施行する。
2 この規約による改正後の第3条第15号の規定にかかわらず,この規約施行の際現に宇和島市が設置している火葬場に係る事務については,組合は共同処理しない。
3 この規約による改正後の第3条第16号の規定にかかわらず,この規約施行の際現に宇和島市が設置しているごみ処理施設に係る事務については,組合は共同処理しない。
4 この規約による改正後の第3条第16号の2の規定にかかわらず,この規約施行の際現に宇和島市が設置している一般廃棄物最終処分場に係る事務については,組合は共同処理しない。
附則(平成18年4月27日愛媛県指令18市第167号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年1月31日愛媛県指令18市第1288号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日愛媛県指令20市第529号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成21年11月11日愛媛県指令21市第942号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成22年1月14日愛媛県指令21市第1146号)
この規約は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日愛媛県指令22市第1124号)
この規約は,愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。ただし,第3条第1号及び第1号の2の改正規定並びに第17条から第19条までを削る規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則
この規約は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日愛媛県指令23市第962号)
この規約は,平成24年4月1日から施行する。
附則
この規約は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規約第1号)
この規約は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日規約第2号)
この規約は,平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規約第1号)
この規約は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日規約第1号)
この規約は,令和3年3月31日から施行する。
別表(第16条関係)
宇和島地区広域事務組合分賦金割合
1 議会費及び総務管理費の分賦金割合
割合 |
議会費及び総務管理費を除く組合の経費に係る負担金の総額における関係市町の負担割合により算出する。 |
2 施設の整備,管理及び運営費の分賦金割合
(1) 救護施設
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(2) 削除
(3) 児童養護施設
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(4) 乳児院
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(5) 養護老人ホーム
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(6) 特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(7) 老人デイサービスセンター
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(8) ケアハウス
割合 | ||
1 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 20% |
(2) 関係市町人口割 | 65% | |
(3) 所在市町割 | 15% | |
2 管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(9) 登録ヘルパー派遣事業所
割合 | ||
管理運営費 | 利用実績割 (関係市町ごとの利用者数に利用日数を乗じた数により算出) | 100% |
(10) 削除
(11) 削除
(12) 火葬場
割合 | ||
管理運営費 | 施設利用実績割 (関係市町ごとの火葬した遺体数により算出。ただし,白骨体の場合は火葬した回数による。) | 100% |
(13) 削除
(14) 削除
(15) 熱回収施設等
割合 | ||
1 整備計画策定費 | (1) 関係市町均等割 | 25% |
(2) 関係市町人口割 | 75% | |
2 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 10% |
(2) 関係市町人口割 | 75% | |
(3) 関係市町所在外市町割 | 15% | |
3 管理運営費 | (1) 関係市町均等割 | 10% |
(2) 関係市町利用実績割 (関係市町ごとの可燃物ごみの搬入量により算出) | 85% | |
(3) 関係市町所在外市町割 | 5% |
(16) 汚泥再生処理センター
割合 | ||
1 整備計画策定費 | (1) 関係市町均等割 | 25% |
(2) 関係市町人口割 | 75% | |
2 建設費 | (1) 関係市町均等割 | 10% |
(2) 関係市町人口割 | 75% | |
(3) 関係市町所在外市町割 | 15% | |
3 管理運営費 | (1) 関係市町均等割 | 10% |
(2) 関係市町利用実績割 (関係市町ごとの搬入量により算出) | 85% | |
(3) 関係市町所在外市町割 | 5% |
(17) 削除
(18) 管理型一般廃棄物最終処分場
割合 | ||
整備計画策定費 | (1)関係市町均等割 | 25% |
(2)関係市町人口割 | 75% |
3 消防組織法及び消防法に関する事務並びに高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務に要する経費の分賦金割合(宇和島市,松野町及び鬼北町に係るものに限る。)
割合 | |
1 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される関係市町の当該年度の消防費に係る基準財政需要額割 | 40% |
2 関係市町人口割 | 60% |
4 要介護認定及び要支援認定に係る調査に要する経費の分賦金割合
割合 |
関係市町ごとの調査件数割 |
備考
1 用語の定義
この別表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 建設 新たに施設の全部を造ること。
(2) 改修 施設の全部又は一部を直すこと。
(3) 解体 施設の全部又は一部を解体し撤去すること。
2 施設利用実績割の特例
施設利用実績割によることとする組合の各施設(火葬場を除く。)における関係市町以外の市町からの利用実績が,当該施設の利用実績全体の10%を超えた場合は,その超えた部分に係る費用を関係市町の人口割により負担するものとする。
3 公債費,改修費及び解体費に係る負担割合
(1) 平成23年4月1日以後に建設された施設に係る公債費,改修費(組合長が別に定める基準による。)及び解体費の関係市町の負担割合は,当該施設の建設費に係る関係市町の負担割合による。ただし,熱回収施設等及び汚泥再生処理センターに係る改修費並びに解体費は除く。
(2) 平成23年3月31日に既存する施設に係る解体費の関係市町の負担割合は,当該施設の建設費の負担割合が定められている場合は,建設費に係る関係市町の負担割合とする。
(3) 前2号以外の公債費,改修費及び解体費の関係市町の負担割合は,当該施設の管理運営費に係る関係市町の負担割合による。ただし,熱回収施設等及び汚泥再生処理センターに係る改修費並びに解体費は除く。
4 利用実績の算定期間及び人口
(1) 利用実績の算定期間は,前年の1月1日から12月31日までの1年間とする。
(2) 分賦金の算定において用いる人口は,直近の国勢調査人口とする。ただし,汚泥再生処理センター建設費の算定に用いる人口については,建設費に係る当初予算編成時における直近年度末の公共下水道水洗化人口を減じる。
5 関係市町所在外市町割
関係市町所在外市町割は,当該施設が所在しない関係市町(以下「所在外市町」という。)における人口を100%としたときの所在外市町の人口の割合とする。
6 建設費の負担割合の定めがない施設を建設する場合の関係市町の負担割合については,当該施設の建設計画を策定する際に関係市町が協議のうえ決定する。