○宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例施行規則
平成28年9月1日
規則第9号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例(平成28年条例第5号)で準用する宇和島市行政不服審査会設置条例(平成28年宇和島市条例第12号)の施行に関し必要とされる事項は,宇和島市行政不服審査会設置条例施行規則(平成28年宇和島市規則第19号。以下「市規則」という。)を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する市規則中「宇和島市行政不服審査会設置条例」とあるのは「宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例により準用する宇和島市行政不服審査会設置条例」と,「宇和島市行政不服審査会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合行政不服審査会」と,「宇和島市手数料徴収条例」とあるのは「宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例で準用する宇和島市手数料徴収条例」と読替える。
2 前項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。