○宇和島地区広域事務組合議会会議規則

平成27年6月3日

議会規則第1号

宇和島地区広域事務組合議会会議規則(昭和48年議会規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集日の開会定刻前に指定された議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,事故のため出席できないとき又は遅刻する場合においては,その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は,最初の会議において議長が定める。

2 あらたに選挙された議員の議席は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮つて議席を変更することができる。

4 議席には,番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,議会において議決したとき又は議長において必要があると認めたときは,繰上げ又は延長することができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 会議の開始は,号鈴その他の方法で報ずる。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは,議会は,議決で休会することができる。

2 議長は,特に必要があると認めたときは,休会の日でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか,議会の議決があつたときは,議長は,休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 法第113条の規定による出席催告の方法は,議員の住所に文書をもつて行う。ただし,議場に現在する議員に対しては,口頭をもつて行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については,同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除く外,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は,その案をそなえ法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第16条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,出席議員から異議があるときは討議を用いないで会議に諮つて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となつた事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は,開会の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(議会日程のない会議の通知)

第20条 議長は,必要があると認めるときは,会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合は,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは,議長は,さらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは,議長は,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは,議長は,第23条の規定による宣告の後,職員をして議場の出入口を閉鎖させ,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の用紙を配布させた後,配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は,議員の面前で投票箱を開き,その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票)

第27条 議員は,議席番号順又は職員の点呼に応じて,順次,投票を備付の投票箱に投入する。

(投票の終了)

第28条 議長は,投票が終つたと認めるときは,投票もれの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告のあつた後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が,議員の中から会議に諮つて指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第31条 選挙に関する疑義は,議長が,開議に諮つて決める。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は,投票の有効・無効を区別して,当該当選人の任期中,関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議案等の朗読)

第35条 議長は,必要があると認めるときは,議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明,質疑及び討論,表決)

第36条 会議に付する事件は,他に規定する場合を除き会議において提出者の説明を聞き,議員の質疑があるときは質疑の後,議長は討論に付し,その終結の後表決に付する。

(議決事件の文句及び数字等の整理)

第37条 議会は,議決の結果生じた条項,字句,数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第38条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となつたときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第39条 発言は,すべて議長の許可を得てしなければならない。

2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言通告及び順序)

第40条 会議において発言しようとする者は,あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,議事進行,一身上の弁明等については,この限りではない。

2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は,議長が定める。

4 通告した者が欠席したとき,又は発言の順序に当たつても発言しないとき,若しくは議場に現在しないときは,通告は,その効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第41条 発言の通告をしない者は,通告した者がすべて発言を終わつた後でなければ発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは,起立して「議長」と呼び,自己の議席番号又は氏名を告げ,議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めるときは,議長は,先起立者と認める者から指名する。

(発言の方法)

第42条 会議において発言しようとする者は,議長の許可を求めなければならない。2人以上から発言を求められたときは,議長は先に求めた者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第43条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第44条 議長が議員として発言しようとするときは,議席につき発言を求め,発言が終つた後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終るまでは,議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第45条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑に当たつては,自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第46条 質疑は,同一議員につき,同一議題について2回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りではない。

(発言時間の制限)

第47条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長が定めた時間の制限について,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議事進行に関する発言)

第48条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第49条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は,さらにその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑,討論の省略又は終結)

第50条 質疑又は討論が終つたときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は,特に必要があると認めるときは,質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議若しくは討論省略の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議事及び表決時の発言制限)

第51条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(質問)

第52条 議員は,組合の一般事務につき議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 質問の順序は,議長が定める。

4 質問を通告した者が欠席したとき,又は質問の順序に当たつても質問しないとき,若しくは議場に現存しないときは,その通告は,その効力を失う。

5 第46条及び第50条の規定は,質問の回数,質疑,討論の省略又は終結について準用する。

(緊急質問等)

第53条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については,議長は,討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認められるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の取消し又は訂正)

第54条 発言した議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て発言を取り消し,又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第55条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第56条 表決宣告の際議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第57条 表決には,条件を付することができない。

(電子表決システム等による表決)

第58条 議長は,表決をとろうとするときは,電子表決システムにより賛成又は反対のボタンを押させ,問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし,議長が必要と認めるときは,起立又は挙手等の方法により表決をとることができる。

2 前項本文の規定による宣告を行つた場合において,賛成又は反対のボタンのいずれも押していない者は,反対のボタンを押したものとみなす。

3 議長が起立又は挙手等の議員の多少を認定しがたいとき,又は議長の宣告に対し出席議員から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第59条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いづれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第60条 投票による表決を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。ただし,記名投票の場合は,議員の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱い)

第61条 投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,否とみなす。

(選挙規定の準用)

第62条 第25条から第29条まで,第30条第1項第31条及び第32条の規定は,記名投票又は無記名投票を行う場合に準用する。

(表決の訂正)

第63条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第64条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,電子表決システムにより賛成又は反対のボタンを押させ,表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第65条 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を決める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第66条 請願書には,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し,請願者が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第67条 議長は請願文書表を作成し,議員に配布する。

2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名及び受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と,同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

4 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは,議長の承認を得なければならない。

(紹介議員の取り消し)

第68条 議会に提出した請願について,これを紹介した議員がその紹介を取り消しをしようとするときは,議長の承認を要する。ただし,会議の議題となつた請願に対する紹介の取り消しについては議会の承認を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは,文書により請求しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第69条 議長は,議会の採択した請願で,組合長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し,その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては,これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第70条 議長は,陳情書又はこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第71条 秘密会を開く議決があつたときは,議長は,傍聴人及び議長が指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第72条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他にもらしてはならない。

第10章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第73条 議長が辞職しようとするときは,副議長に,副議長が辞職しようとするときは,議長に,辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議に諮つてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第74条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職について準用する。

第11章 規律

(品位の尊重)

第75条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第76条 何人も議場に入る者は,見苦しくない服装をしなければならない。

(携帯品)

第77条 議場に入る者は,帽子,外とう,襟巻,つえ,かさ,写真機及び録音機の類を着用し,又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りではない。

(議事妨害の禁止)

第78条 何人も会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第79条 議員は,会議中は,みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第80条 何人も,議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第81条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第82条 議場において,資料,新聞紙,文書等の印刷物を配布するときは,議長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第83条 何人も,議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第84条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長が必要と認めるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第85条 懲罰の動議は,文書をもつて所定数の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし,第72条第2項の規定の違反に係るものについては,この限りでない。

(戒告又は陳謝の方法)

第86条 戒告又は陳謝は,議会で定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第87条 出席停止は,2日をこえることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席停止されたものについて,その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第88条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議に出席したときは,議長は直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第89条 除名について,法第135条第3項の規定による同意が得られなかつた場合は,議会は他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第90条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

第13章 公聴会

(公聴会開催の手続き)

第91条 議会が,法第115条の2第1項の規定により,会議において,公聴会を開こうとするときは,議会の議決でこれを決定する。

2 議長は,前項の議会の議決があつたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申し出)

第92条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第93条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,議会において定め,議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第94条 公述人が発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第95条 議員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第96条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,議会が特に許可した場合は,この限りではない。

第14章 参考人

(参考人)

第97条 議会が法第115条の2第2項の規定により,会議において,参考人の出席を求めようとするときは,議会の議決でこれを決定する。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は,発言,質疑及び意見の陳述について準用する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第98条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員及び書記の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(15) 議事は,速記法及び録音機により記録する。

(会議録の配布)

第99条 会議録は,印刷して,議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第100条 前条の会議録には,秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第54条の規定により取り消した発言は,掲載しない。

(会議録の署名議員)

第101条 会議録に署名すべき議員は2人とし,議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第102条 会議録の保存年限は,永年とする。

第16章 全員議員協議会

(全員議員協議会)

第103条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し議協又は調整を行うための場として,全員議員協議会を設ける。

2 全員議員協議会は,議員の全員で構成し,議長が招集する。

3 全員議員協議会において,資料,新聞紙,文書等の印刷物を配布する時は,議長の許可を得なければならない。

4 全員議員協議会の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第104条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たつては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第105条 この規則の疑義は,議長が決める。ただし,異議があるときは会議に諮つて決める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月30日議会規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合議会会議規則

平成27年6月3日 議会規則第1号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年6月3日 議会規則第1号
令和3年3月30日 議会規則第1号
令和4年2月28日 議会規則第1号