○宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例

平成27年2月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)が設置する汚泥再生処理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 汚泥再生処理センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 汚泥再生処理センター

(2) 位置 宇和島市坂下津乙69番地1

(汚泥再生処理センターが処理する一般廃棄物)

第3条 汚泥再生処理センターが処理する一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)は,次のとおりとする。

(1) し尿

(2) 浄化槽汚泥(農業集落排水汚泥及び漁業集落排水汚泥を含む。)

(搬入の許可)

第4条 汚泥再生処理センターへ廃棄物を搬入しようとする次の各号に該当する者は,組合長に申請して搬入許可を受けなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第6条の2第1項により組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)が直接搬入しようとする者

(2) 廃掃法第6条の2第2項により構成市町長の委託を受けた一般廃棄物処理業委託業者が搬入しようとする者

(3) 廃掃法第7条第1項により構成市町長の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者が搬入しようとする者

(搬入許可の取消等)

第5条 組合長は,前条の搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が,廃掃法及びこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは,搬入の許可を取り消し,又は期間を定め一定期間搬入を禁止することができる。

2 組合長は,汚泥再生処理センターの維持管理及び運転に支障が生じると認められるときは,搬入を許可しないか,期間を定め一定の期間搬入を許可しないことができる。

(手数料)

第6条 汚泥再生処理センターへ搬入した廃棄物の処理に係る手数料は,廃棄物20キログラム当たり4円45銭とする。ただし,請求時において10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(手数料の納入)

第7条 組合長は,搬入者に毎月1日から月末までの手数料を翌月始めに通知し,搬入者は,通知のあつた月の20日までに納入しなければならない。ただし,特別な理由により,組合長が認めた場合は,手数料の納入を猶予することができる。

(手数料の免除)

第8条 組合長は,天災その他の特別な理由があるときは,手数料を免除することができる。

(報告の徴収)

第9条 組合長は,汚泥再生処理センターの維持管理及び運転に必要な事項について,搬入者に報告を求めることができる。

(職員の指導)

第10条 搬入者は,その搬入に関し汚泥再生処理センター職員及び組合長の委託を受けた施設の運転等に携わる業者職員の指導に従わなければならない。

(搬入者の義務)

第11条 搬入者は,その責に帰すべき理由により,汚泥再生処理センターの建物及び設備を損傷若しくは滅失したとき,又は搬入を終了したときは,搬入者の責任において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 搬入者は,前条に基づく原状回復ができないときは,組合長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例が定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に組合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年8月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 汚泥再生処理センターの使用の許可に係る申請その他汚泥再生処理センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,この条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年2月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 汚泥再生処理センターの搬入の許可に必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,この条例の規定の例により行うことができる。

宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例

平成27年2月24日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)