○宇和島地区広域事務組合高圧ガス保安等に関する規則

平成元年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)第62条第1項の規定に基づく,高圧ガス消費者への立入検査に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3の規定に基づく,届出等に関する事項について定めることを目的とする。

(届出書等の受理)

第2条 液化石油ガス法第38条の3の規定による設備工事の届出書等を受理したときは,その副本に様式第1号の届出済の印を押して交付するものとする。

(書類の提出部数)

第3条 前条の届出書の提出部数は,別に定めるもののほか,正副2通を提出しなければならない。

(証票)

第4条 高圧ガス法第62条第6項の規定による証票は,宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則(平成元年規則第24号)による立入検査証をもつてこれにあてる。

(専決事項)

第5条 法の定めるところにより,組合長の権限に属する事項については,消防長において専決することができる。ただし,重要又は異例に属するものについては,この限りでない。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

画像

宇和島地区広域事務組合高圧ガス保安等に関する規則

平成元年3月31日 規則第30号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第3節
沿革情報
平成元年3月31日 規則第30号
平成7年3月27日 規則第5号
平成15年12月19日 規則第11号
平成17年7月22日 規則第5号