○宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則

平成元年3月31日

規則第29号

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い承認)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを承認するときは,申請書の副本に様式第11号の承認済の印を押して交付するものとする。

(製造所等の設置,変更等の許可)

第1条の2 法第11条第1項の規定により許可を与えるときは,様式第1号の許可証とともに申請書の副本に様式第6号の許可済の印を押して交付するものとする。

(製造所等の完成検査)

第1条の3 法第11条第5項の規定により完成検査済証を交付するときは,申請書の副本に様式第9号の検査済の印を押して交付するものとする。

(製造所等の仮使用承認)

第1条の4 法第11条第5項ただし書きの規定により仮使用を承認するときは,申請書の副本に様式第10号の承認済の印を押して交付するものとする。

(製造所等の完成検査前検査)

第1条の5 危険物の規制に関する政令(昭和34年総理府令第55号。以下「政令」という。)第8条の2第7項の規定により適合通知するときは,申請書の副本に様式第9号の検査済の印を押して交付するものとする。

(資料提出の様式)

第2条 法第16条の5第1項の規定により提出を命ずる資料は,次の各号に掲げる区分によりそれぞれ様式第2号から様式第4号によるものとする。

(1) 製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の3か月以上にわたる使用休止又は使用再開

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地の変更

(3) 製造所等の許可を要しない変更工事

(収去証)

第3条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去しようとするときは,被収去者に対して,様式第5号の収去証に収去する職員が署名又は記名押印し,交付しなければならない。

(証票)

第4条 法第16条の5の規定による証票は,宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則(平成元年規則第24号)による立入検査証をもつてこれにあてる。

(認可済)

第5条 法第14条の2の規定による認可を与えるときは,申請書の副本に様式第8号の認可済の印を押して交付するものとする。

(届出書等の受理)

第6条 法第11条第6項,法第11条の4,法第12条の6,法第12条の7第2項及び法第13条第2項の規定による届出書を受理したとき又は第2条各号の規定による資料を受理したときは,その副本に様式第7号の届出済の印を押して交付するものとする。

(書類の提出部数)

第7条 法,政令,規則及びこの組合規則に基づく書類の提出部数は,別に定めるもののほか,正副2通を提出しなければならない。

(専決事項)

第8条 法の定めるところにより組合長の権限に属する事項については,消防長において専決することができる。ただし,重要又は異例に属するものについては,この限りでない。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第4号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第7号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則

平成元年3月31日 規則第29号

(令和4年1月1日施行)