○宇和島地区広域事務組合広域消防部隊運用規則

平成元年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)と宇和島地区広域事務組合の構成市町(以下「宇和島地区広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例(平成元年条例第29号)第4条に定める区域」とする。)及びその消防団(以下「消防団」という。)相互の緊密な連携を図るとともに,相互応援等の必要な事項を定め,もつて消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防の任務達成に万全を期することを目的とする。

(消防団の管内出動)

第2条 組織法第18条第3項前段に定めるところにより,各消防団は,宇和島地区広域事務組合の消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の所轄の下に行動するものとする。ただし,火災等の災害の緊急性に鑑み,その出動に際しては消防長等の個々の出動命令を待つことなく出動しなければならない。

2 前項により出動した消防団の長は,その出動状況をすみやかに臨場している上席消防職員に連絡するものとする。

3 各消防団の管内出動要領は,その市町及びその消防団が定めるところによる。

(緊急水利の使用権)

第3条 消防法第30条に定める緊急時における消防長等の水利使用権は,前条の趣旨に基づき,出動した消防団の長が必要と認めるときは,その権限を行使することができるものとする。

(消防団の区域外出動)

第4条 消防団の区域外出動(以下「応援出動」という。)は,組織法第18条第3項後段に定めるところにより,消防長等の命令によりこれを行うのであるが,火災等の災害の緊急性に鑑み,次の各項の定めるところにより出動するものとする。

2 消防長が災害現場に臨場しているときは,消防長がその隣接消防団の応援出動を命令し,消防長不在のときは,消防署長は消防次長と合議し消防長の名において命令するものとする。

3 前項の命令を発したときは,消防長等は,すみやかにこれを宇和島地区広域事務組合長及び関係市町長に報告しなければならない。

4 消防長等が災害現場に臨場していない場合で他の消防団の応援が必要であると認めた災害地の消防団の長は,当該市町長の承認を得て,消防長の名において組合管内の隣接消防団に対し応援を要請することができるものとする。応援を要請した消防団の長は,すみやかにこれを消防長に報告し,消防長は,組合長へこれを報告しなければならない。

5 応援出動する火災等の災害の区分及びその要領は次のとおりとする。

(1) 大規模な建物火災,林野火災,トンネル火災,危険物火災,その他の災害とする。

(2) 応援出動する消防団の範囲は,原則として災害現場に直近する消防団とする。ただし,必要に応じてこれによらないことができる。

(3) 応援出動する消防団員の数及び消防機器の数は,その消防団が保有する数の3分の1までとする。ただし,状況によりその数を2分の1又は3分の2までとすることができる。

(4) 応援出動する消防団の長は,消防長等又は災害地の消防団の長に応援出動する人員及び消防機器の数,出発時刻,現場到着予定時刻をすみやかに連絡するものとする。

(5) 応援出動した消防団の長は,消防長等若しくは災害地の消防団の長の指揮下に入るとともに,到着した人員及び消防機器の数を報告するものとする。

(6) 応援出動した消防団の長は,引揚げに際しては,人員及び消防機器の異常の有無を消防長に報告するものとする。

(費用弁償等)

第5条 応援出動に要した経費は、次の方法によつて処理するものとする。

(1) 応援出動した消防団員の出動手当及び被服並びに消防機器の小破損の修理は,応援出動した消防団が属する市町の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、関係市町が協議してその負担を定めることができる。

(2) 応援出動した消防団に要した食料費及び燃料費等は,応援出動した消防団の属する市町の負担とする。

(3) 前各号に定めるもののほか,応援出動した消防団員の死傷にかかる災害補償費及び消防機器の大破損の修理費等重要な事項については,その都度関係市町において協議の上決定する。

(広域消防訓練)

第6条 消防長は,広域消防活動に万全を期するため,年1回以上消防本部等及び消防団による広域消防訓練を実施するよう努めなければならない。

(緊急措置等)

第7条 消防法第29条第2項及び第3項による緊急措置の指示は,消防長等が行うものであるが,緊急やむを得ないときは災害地の消防団の長は,消防長の名においてその権限を行使することができるものとする。ただし,事後すみやかにこれを消防長に報告しなければならない。

(損失補償)

第8条 前条による緊急措置の行使により生じた損失の補償は,消防法第29条第3項に定めるところにより,宇和島地区広域事務組合が行うものとする。

(火災の予防)

第9条 各消防団が行う火災予防のための立入検査は,消防法第4条の2の定めるところにより,消防長の指示によつて行うとともに宇和島地区広域事務組合火災予防条例(平成元年条例第32号)及び同条例施行規則(平成元年規則第28号)の定めるところによるほか,次の各号により実施するものとする。

(1) 消防団による立入検査を実施しようとする消防団の長は,事前に消防長と合議するとともに,実施後はその結果を消防長に報告するものとする。

(2) 消防団の行う立入検査の対象物は,主として一般住宅等とする。

(3) 一般住宅の立入検査を行う場合は,消防法第4条により関係者の承諾を得たとき又は火災発生のおそれが著しく大で,特に緊急の必要がある場合のほか立入つてはならない。

(4) 火災予防運動等の行事を行うときは,消防本部等と各消防団は,相互に連絡協調し,広域消防行政の実をあげるよう努力するものとする。

(災害対策基本法関係)

第10条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第58条により,市町長から出動を命じられた消防団の長は,ただちに災害の防除に必要な消防団の出動を指示するとともに,消防長に災害の状況,出動人員等を報告しなければならない。報告を受けた消防長は、災害地市町長と密接な連絡をとり、応援部隊の必要の有無等適切な消防部隊の運用を図るものとする。

(管内防災行政の推進)

第11条 消防長及び各消防団の長は,関係市町と緊密な連携を保ち,相互に積極的かつ実効性のある防災行政の推進並びに調査研究に努めなければならない。

(委任)

第12条 この規則の改廃又は,この規則に定めるもののほか必要があるときは,宇和島地区広域事務組合及びその構成市町の協議に基づき決定する。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。

宇和島地区広域事務組合広域消防部隊運用規則

平成元年3月31日 規則第27号

(平成18年8月1日施行)