○宇和島地区広域事務組合広見斎場の設置及び管理並びに使用料に関する条例施行規則
平成元年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合広見斎場の設置及び管理並びに使用料に関する条例(平成元年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 この規則による広見斎場の直接管理責任者(以下「管理責任者」という。)は,施設長とする。
2 管理責任者に事故あるときは,あらかじめ組合長が指名する職員がその職務を代行するものとする。
(併任職員)
第3条 広見斎場の管理,運営に関する業務に従事させる為宇和島市,鬼北町及び松野町(以下「構成団体」という。)の職員の中から,宇和島地区広域事務組合職員に任命することができる。
2 前項の職員の任命及び解任にあたつては,組合長が構成団体の任命権者と協議するものとする。
(併任職員の業務)
第4条 併任職員の業務内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広見斎場の直接管理に関すること
(2) 広見斎場使用許可に関する事務
(3) 広見斎場使用料徴収に関する事務
(4) 広見斎場使用料の減免に関する事務
(5) 広見斎場使用料の還付に関する事務
(6) その他広見斎場に関する事務
(広見斎場管理員の業務)
第5条 広見斎場管理員の業務内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火葬の執行及び収骨に関する業務
(2) 広見斎場の管理,清掃及び火葬炉の整備修繕に関する業務
(3) 火葬執行時間の調整等これに付随する業務
(4) 火葬執行状況報告に関する事務
(5) その他上司の指揮監督による広見斎場に関する業務
3 前項の許可証は,使用前に係員に提示しなければならない。
(使用予定簿)
第7条 併任職員は,前条の申請以前に口頭又は電話により広見斎場使用の申出があつたとき及び許可しようとするときは,直ちに管理責任者に通知し指示を受けなければならない。
2 管理責任者は,前項の通知を受けたときは,広見斎場使用予定簿に記帳しなければならない。
(使用受付時間等)
第8条 広見斎場使用許可申請の受付時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 広見斎場における遺体等の火葬業務は,原則として,午前9時から午後5時までとする。ただし,使用許可証を交付したものについては,午後5時以降においても火葬する。
(1) 宇和島市(平成17年3月31日における北宇和郡三間町の区域に限る。),鬼北町及び松野町(以下「関係市町」という。)住民であつて生活保護法の適用を受けている者
(2) 関係市町管内での行路死亡人
(3) 関係市町住民であつて,天災,その他これに類する災害により死亡した者
2 減免の適用を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)により組合長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条のただし書きの規定により,使用料の還付を認める場合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用許可を受けた者が,天災により,使用しないとき。
(2) 不慮の事故により,火葬炉が使用できないとき。
(3) その他組合長が特に必要と認めたとき。
2 還付の適用を受けようとする者は,使用料還付申請書(様式第4号)により組合長に申請し,許可を受けなければならない。
(1) 福祉団体,民主団体等がコミユニテー活動の場として使用する場合
(2) その他特に組合長が認める場合
3 第1項第1号の使用料についてはこれを免除する。
(業務報告)
第12条 管理責任者は,その月の業務結果を業務月報により翌月の10日までに組合長に報告しなければならない。
(実施の細目)
第13条 この規則以外について必要な事項は,管理責任者が定める。
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第5号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月12日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。