○宇和島地区広域事務組合特別会計設置条例

平成元年3月31日

条例第14号

(設置)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第209条第2項の規定により,次に掲げる特別会計を当該目的のため設置する。

介護保険事業特別会計 介護保険適用事業

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第4号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,平成14年度分の未収入,未支出金の整理については,なお従前の例による。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度分の未収入及び未支出金の整理については,なお従前の例による。

宇和島地区広域事務組合特別会計設置条例

平成元年3月31日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成元年3月31日 条例第14号
平成4年10月1日 条例第12号
平成13年3月13日 条例第4号
平成15年3月4日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第2号