○宇和島地区広域事務組合契約規則

昭和50年2月10日

規則第1号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合が行う契約については,宇和島市契約規則(平成17年宇和島市規則第56号)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市契約規則の本則及び各様式中「市」とあるのは「組合」と「市長」とあるのは「組合長」と,「市広報」とあるのは「組合広報」と「宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)第93条」とあるのは「宇和島地区広域事務組合財務規則(昭和52年規則第1号)で準用する宇和島市会計規則(平成17年宇和島市規則第50号)第93条」と,「市職員」とあるのは「組合職員」と,「宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第61号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合長期機継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年条例第1号)で準用する宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年宇和島市条例第61号)」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合組合長」と「宇和島市契約規則」とあるのは「宇和島地区広域事務組合契約規則」と,「宇和島市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「宇和島市契約規則第35条第2項」とあるのは「宇和島地区広域事務組合契約規則で準用する宇和島市契約規則第35条第2項」と読替える。ただし,様式第3号(第28条関係)及び様式第7号(第64条関係)中「宇和島市長」とあるのは「組合長」と読替え,様式第8号(第65条関係)中「宇和島市」とあるのは削除する。

2 前項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合契約規則

昭和50年2月10日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和50年2月10日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第5号
平成18年1月19日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第1号