○特別職の職員の給料に関する条例
昭和48年4月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,組合長,副組合長及び参事(以下「特別職の職員」という。)の給料に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の受ける給料の額は,別表のとおりとする。
(給料の支給方法)
第3条 給料は,年度末に全額を支給する。
2 年度の中途においてその職についたものについては,その職についた月から,その職を離れたものについては,その職を離れた月まで,それぞれ月割計算により支給する。ただし,重複して支給しない。
3 前項の規定によりその職を離れたものに対する給料は,その職を離れた月の翌月10日までに支給する。
第4条 この条例に定めるもののほか,給料の支給方法は,宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第48号)の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月6日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表
職名 | 給料年額 |
組合長 | 54,000円 |
副組合長 | 42,000円 |
参事 | 42,000円 |