○特別職の職員の給料に関する条例

昭和48年4月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,組合長,副組合長及び参事(以下「特別職の職員」という。)の給料に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の受ける給料の額は,別表のとおりとする。

(給料の支給方法)

第3条 給料は,年度末に全額を支給する。

2 年度の中途においてその職についたものについては,その職についた月から,その職を離れたものについては,その職を離れた月まで,それぞれ月割計算により支給する。ただし,重複して支給しない。

3 前項の規定によりその職を離れたものに対する給料は,その職を離れた月の翌月10日までに支給する。

第4条 この条例に定めるもののほか,給料の支給方法は,宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第48号)の例による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月6日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給料表

職名

給料年額

組合長

54,000円

副組合長

42,000円

参事

42,000円

特別職の職員の給料に関する条例

昭和48年4月25日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第12号
昭和49年3月6日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第3号
平成18年1月19日 条例第1号
平成19年3月2日 条例第1号