○宇和島地区広域事務組合会計管理者事務の専決に関する規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,会計管理者の権限に属する事務のうち,出納室長の専決事項を定めることを目的とする。

(出納室長の専決事項)

第2条 出納室長は,会計管理者の権限に属する事務のうち,次の事項を専決する。

(1) 定例的な給与,賃金,共済費,旅費及び報酬の支出負担行為の確認並びにその支払いに関すること。

(2) 光熱水費,燃料費,賄材料費,定期刊行物,通信費,自動車損害保険料,公課費及びし尿くみ取料の支出負担行為の確認並びにその支払いに関すること。

(3) 1件10万円未満の支出負担行為の確認並びにその支払いに関すること。

(4) 収入調定通知の受理に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出し通知の受理及びその支払いに関すること。

(6) 予算費目の流用通知書の受理に関すること。

(7) 収入支出の更正及び振替通知書の受理に関すること。

(専決できない事項)

第3条 出納室長は,前条に規定する専決事項であつても次の各号に該当するものについては,それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 先例となるもの

(3) 紛議,論争又はその原因になると認められるもの

(4) 特に指定された事項に関するもの

(5) その他重要であると認められるもの

(代決)

第4条 出納室長は,会計管理者不在のとき,その権限に属する事務を代決する。ただし,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの若しくは緊急やむを得ないものに限る。

2 出納室長が不在のときは,あらかじめ会計管理者が指定した者が,出納室長の専決事務につきその事務を代決する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日規則第11号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,平成27年4月1日から平成27年5月31日までの期間における次表の左欄に掲げる規則の規定の適用は,それぞれ右欄に掲げるものに限る。

規則名

適用

宇和島地区広域事務組合会計管理者事務の専決に関する規則(昭和52年規則第3号)

事務局及び宇和島市所在施設の平成26年度予算に係るもの並びに平成27年度予算に係るもの

宇和島地区広域事務組合会計管理者の権限に属する事務を一部委任された出納員の補助組織設置規則(平成16年規則第10号)第3条

各町所在施設の平成26年度予算に係るもの

宇和島地区広域事務組合会計管理者の権限に属する事務を一部委任された出納員事務の専決に関する規則(平成16年規則第12号)第2条,第3条及び第4条

各町所在施設の平成26年度予算に係るもの

宇和島地区広域事務組合会計管理者事務の専決に関する規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和56年7月1日 規則第2号
昭和58年12月6日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第7号
平成16年9月15日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第1号
平成27年3月3日 規則第2号