○会計管理者の補助組織設置規則

平成元年3月31日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため組合事務局に出納室を置く。

(事務分掌)

第2条 出納室の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 資金計画に関すること。

(5) 歳入歳出の記録に関すること。

(6) 歳入歳出帳票類の整理及び保管に関すること。

(7) 決算書作成に関すること。

(8) 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) その他出納並びに会計事務に関すること。

(室長等の設置)

第3条 出納室に室長,室長補佐,係長及び会計員を置く。

2 室長,室長補佐,係長及び会計員は,職員のうちから会計管理者の意見を聞き組合長が命ずる。

(室長等の職務)

第4条 室長は,会計管理者の命を受け,所属職員を指揮監督し,出納室の事務を掌理するとともに,会計管理者に事故がある場合は,その職務を代理する。

2 室長補佐は,室長を補佐し,出納室の事務を掌理するとともに,室長に事故があるときは,その職務を代理する。また,会計管理者及び室長ともに事故がある場合は,それらの職務を代理する。

3 係長は,上司の命を受けて,係の事務を掌理する。

4 会計員は,上司の命を受けて,分掌事務に従事する。

(その他)

第5条 会計管理者が事務処理上必要と認めるときは,第2条に定める分掌事務の一部を出納室以外の職員に委任することができる。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第8号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成元年3月31日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成元年3月31日 規則第2号
平成16年3月22日 規則第8号
平成17年7月22日 規則第5号
平成19年3月16日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第2号