○宇和島地区広域事務組合運営審議会条例

昭和48年4月25日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 宇和島地区広域事務組合規約(昭和48年愛媛県指令地第264号許可)第13条の規定に基づく宇和島地区広域事務組合運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については,この条例の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 審議会は,おおむね次の各号に掲げる事務を審議する。

(1) 組合議会に提案すべき議案に関すること。

(2) 組合の予算に関すること。

(3) 財産の取得,管理及び処分に関すること。

(4) 公の施設の設置,管理及び廃止に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員4人をもつて組織する。

2 委員は,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町長をもつて充てる。

(会長,副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,宇和島地区広域事務組合長をもつてあてる。

3 副会長は,委員の互選による。

4 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長に事故あるとき,その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 審議会に専門事項を調査検討させるため,専門委員による専門部会を置くことができる。

2 専門委員は,組合を組織する市町の副市町長及び専門事項に係る当該主管課長をもつて充てる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は,組合の事務局において掌る。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの外,審議会の組織及び運営について必要な事項は,会長が審議会にはかつて定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月18日条例第33号)

この条例は,平成元年6月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第5号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第10号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合運営審議会条例

昭和48年4月25日 条例第17号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年5月18日 条例第33号
平成16年10月1日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第10号
平成17年7月22日 条例第9号
平成19年3月2日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第1号