○宇和島地区広域事務組合議会傍聴規則

平成24年6月14日

議会規則第1号

(準用規定)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により定めることとされる事項については,宇和島市傍聴規則(平成17年宇和島市議会規則第3号。以下「規則」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 前項により準用する規則中「宇和島市議会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合議会」と「市政記者」とあるのは「記者」と読み替える。

2 前項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,議長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合議会傍聴規則

平成24年6月14日 議会規則第1号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月14日 議会規則第1号