○宇和島地区広域事務組合議会傍聴規則
平成24年6月14日
議会規則第1号
(準用規定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により定めることとされる事項については,宇和島市傍聴規則(平成17年宇和島市議会規則第3号。以下「規則」という。)を準用する。
(読替規定)
第2条 前項により準用する規則中「宇和島市議会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合議会」と「市政記者」とあるのは「記者」と読み替える。
2 前項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,議長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。