○宇和島地区広域事務組合表彰規則

平成7年8月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の公益の増進,組合の振興発展に寄与したと認められる行為のあつたものを表彰することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 組合長は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰することができる。

(1) 組合議会議員の職に15年以上在職する者

(2) 監査委員の職に15年以上在職し退職する者

(3) 組合の職員として25年以上勤続し退職する者

(4) 組合の発展に寄与するところが著しいもの

(5) 組合に係る福祉行政又は保健衛生の向上に寄与するところが著しいもの

(6) 前各号に定めるもののほか,組合長が特に必要があると認めたもの

(表彰の除外)

第3条 前条の規定にかかわらず,この規則に類似した表彰を受けて5年以内のものはこれを行わないことができる。なお,非行等のため,住民感情にそぐわないものは,この表彰を行わない。

(表彰の方法)

第4条 表彰は,組合表彰者原簿(別記様式)に登載し,表彰状又は感謝状を贈り,これに金品を添えて行うことができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は,その都度組合長が決定する。

(表彰の取消し)

第6条 この規則により表彰されたもので,その後著しい非行により名誉を失つたと認められるときは,組合表彰者原簿の登載を抹消する。

(追彰)

第7条 この規則により表彰されるべき者が死亡したときは,これを追彰し,表彰状等はその遺族に贈呈する。

(在職年数の計算)

第8条 第2条の在職年数(休職期間を除く。)は,月をもつて計算し,中断した場合であつても前後の年数を通算し,表彰期日において6か月以上の端数を生じたときは1年とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,組合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合表彰規則

平成7年8月17日 規則第6号

(平成18年2月8日施行)