○宇和島地区広域事務組合公告式条例

昭和48年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき,公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,原則として,宇和島地区広域事務組合ホームページに掲載することにより行うものとする。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文,年月日及び組合長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,組合長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び組合長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前条の規定は,組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「組合長名」とあるのは,「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 組合長の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(告示その他の諸公告)

第7条 第4条の規定は,法令,条例その他特別の定めがある場合を除き,組合又は組合の発する告示その他の諸公告について準用する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第1号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行については,なお従前の例による。

宇和島地区広域事務組合公告式条例

昭和48年4月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)